2020年02月27日
小野由美子2月議会質問「振り込め詐欺・悪質商法から市民を守るためのさらなる施策の展開について」
小野ゆみこ2月議会質問は、3月6日午前11時からです。コロナウィルスの心配もありますので、インターネット配信で傍聴可能です。よろしくお願いします。
「振り込め詐欺・悪質商法から市民を守るためのさらなる施策の展開について」
富士市では、同報無線広報ふじで振り込め詐欺や悪質商法への注意喚起が行われ、テレビや新聞で特殊詐欺による被害が報道されていますが、不審な電話やはがき、押し買いや物品販売の訪問などが後を絶ちません。
富士市においては、平成24年12月に施行された消費者教育推進法に基づき、平成29年度に富士市消費者教育推進地域協議会を立ち上げ、平成31年度には第2次富士市消費者教育推進計画を策定し、福祉・教育・市民・事業者で連携して消費者教育の強化を図っております。
しかし、現状では、民生委員や訪問介護、ケアマネジャーなど福祉分野の方が、訪問先やお年寄りに接することで気がついた、特殊詐欺との接触の疑いや困っている状況を、消費生活センター等へ伝えようにも、本人の同意が得られなければ、個人情報保護の壁があり、つなげられません。
また、消費生活センターが相談を受けた際に、福祉部門などへの連携が必要だと感じても、相談者の同意がなければ、福祉部門への情報提供はできない状態です。同様に、警察が詐欺グループ等の検挙により押収したリストも個人情報であり、他への情報提供はできません。
そこで、消費者庁は、消費生活センターに来た情報や相談、福祉の現場で得られた情報、さらには警察が押収し得られた情報などを必要な部署につなげ、共有することで、特殊詐欺の未然防止や救済を行うために、平成28年4月に改正消費者安全法を施行しました。そして、同法第11条の4を根拠に消費者安全確保地域協議会を人口5万人以上の全市町に設置することを政策目標にしました。
消費者庁の改正消費者安全法の施行に基づき、静岡県は令和元年12月に消費者安全確保県域協議会を設置しました。
地域協議会の設置により、消費者安全法第11条の2の規定に基づき、消費者庁等に対して当該地方公共団体の住民に関する情報の提供を求めることも可能となります。また、地域協議会の構成員に必要な情報を、必ずしも本人の同意がなくても、対象者に関する個人情報を提供することができるようになります。
今まで、個人情報の壁で手の届かなかった部分に手を差し伸べ、特殊詐欺の被害が富士市からなくなることを願い、以下質問します。
(1) 富士市の特殊詐欺被害の動向を伺います。
(2) 富士市消費者教育推進地域協議会を設置してから3年になりますが、その成果と実績と課題等について伺います。
(3) 消費者庁によると、富士市に既に設置している富士市消費者教育推進地域協議会の構成員の了承を得れば、 消費者安全確保地域協議会設置報告を消費者庁に行うだけで、富士市消費者教育推進地域協議会は消費者安 全確保地域協議会の機能を併せ持つことができるようになるとのことです。
その結果、協議会は、消費者教育推進法と改正消費者安全法第11条の2の両方の機能を併せ持つことが可能と なり、必要なところへ必要な情報がつながり、特殊詐欺被害の未然防止ができるようになります。静岡県の協議会 設置により、富士市も消費者安全確保地域協議会の設置を検討すべき時期に来ていると考えますが、市当局の 見解を伺います。
(4)静岡県消費者安全確保県域協議会の構成員である静岡県警は、振り込め詐欺撲滅指導員(令和2年度より特 殊詐欺撲滅指導員)を富士市内の各まちづくり協議会への配置を依頼しています。本市での振り込め詐欺撲滅指 導員の配置状況と富士市の担当部署及び関わりを伺います。
「振り込め詐欺・悪質商法から市民を守るためのさらなる施策の展開について」
富士市では、同報無線広報ふじで振り込め詐欺や悪質商法への注意喚起が行われ、テレビや新聞で特殊詐欺による被害が報道されていますが、不審な電話やはがき、押し買いや物品販売の訪問などが後を絶ちません。
富士市においては、平成24年12月に施行された消費者教育推進法に基づき、平成29年度に富士市消費者教育推進地域協議会を立ち上げ、平成31年度には第2次富士市消費者教育推進計画を策定し、福祉・教育・市民・事業者で連携して消費者教育の強化を図っております。
しかし、現状では、民生委員や訪問介護、ケアマネジャーなど福祉分野の方が、訪問先やお年寄りに接することで気がついた、特殊詐欺との接触の疑いや困っている状況を、消費生活センター等へ伝えようにも、本人の同意が得られなければ、個人情報保護の壁があり、つなげられません。
また、消費生活センターが相談を受けた際に、福祉部門などへの連携が必要だと感じても、相談者の同意がなければ、福祉部門への情報提供はできない状態です。同様に、警察が詐欺グループ等の検挙により押収したリストも個人情報であり、他への情報提供はできません。
そこで、消費者庁は、消費生活センターに来た情報や相談、福祉の現場で得られた情報、さらには警察が押収し得られた情報などを必要な部署につなげ、共有することで、特殊詐欺の未然防止や救済を行うために、平成28年4月に改正消費者安全法を施行しました。そして、同法第11条の4を根拠に消費者安全確保地域協議会を人口5万人以上の全市町に設置することを政策目標にしました。
消費者庁の改正消費者安全法の施行に基づき、静岡県は令和元年12月に消費者安全確保県域協議会を設置しました。
地域協議会の設置により、消費者安全法第11条の2の規定に基づき、消費者庁等に対して当該地方公共団体の住民に関する情報の提供を求めることも可能となります。また、地域協議会の構成員に必要な情報を、必ずしも本人の同意がなくても、対象者に関する個人情報を提供することができるようになります。
今まで、個人情報の壁で手の届かなかった部分に手を差し伸べ、特殊詐欺の被害が富士市からなくなることを願い、以下質問します。
(1) 富士市の特殊詐欺被害の動向を伺います。
(2) 富士市消費者教育推進地域協議会を設置してから3年になりますが、その成果と実績と課題等について伺います。
(3) 消費者庁によると、富士市に既に設置している富士市消費者教育推進地域協議会の構成員の了承を得れば、 消費者安全確保地域協議会設置報告を消費者庁に行うだけで、富士市消費者教育推進地域協議会は消費者安 全確保地域協議会の機能を併せ持つことができるようになるとのことです。
その結果、協議会は、消費者教育推進法と改正消費者安全法第11条の2の両方の機能を併せ持つことが可能と なり、必要なところへ必要な情報がつながり、特殊詐欺被害の未然防止ができるようになります。静岡県の協議会 設置により、富士市も消費者安全確保地域協議会の設置を検討すべき時期に来ていると考えますが、市当局の 見解を伺います。
(4)静岡県消費者安全確保県域協議会の構成員である静岡県警は、振り込め詐欺撲滅指導員(令和2年度より特 殊詐欺撲滅指導員)を富士市内の各まちづくり協議会への配置を依頼しています。本市での振り込め詐欺撲滅指 導員の配置状況と富士市の担当部署及び関わりを伺います。