もう一つの質問は、「2.ごみ集積所の設置基準の策定と市との協働の必要性について」です。明日、6月26日午後1時から、富士市役所10階の議場で傍聴できます。ご都合のつく方は、傍聴していただけますと励みになります。
この質問は、地域の町内会長の方々からの要望です。青葉台地区は、今、新しい造成地が増え、新しいごみ集積所が結構の数必要となってきています。
富士市は、ごみ集積所の設置・管理にかんして、町内会長さん方への負担があまりに大きいようです。
市は、ごみ集積所設置に係る基準を設ける必要があり、さらに、市がもっと前面に出て解決していくべき問題ではないかという立場で質問いたします。
以下、質問内容です。
2.ごみ集積所の設置基準の策定と市との協働の必要性について
富士市では、町内会長の主な仕事に、ごみ集積所の設置・管理・運営があります。
ごみ置き場の設置に関し、最近、ごみ集積所の新設が大変難しくなっていると町内会長から聞くことがふえました。
富士市では、可燃ごみは20世帯以上に1カ所、資源ごみ・埋め立てごみは50世帯以上に1カ所のごみ集積所が設けられており、町内会長は、それに基づき、ごみ集積所設置申請を環境クリーンセンターに提出し、環境クリーンセンターが各担当課に問い合わせを行い、その結果を町内会長に回答するとのことです。
昨今、環境クリーンセンターから最終的に来る回答は、申請不許可が多いと町内会長の皆様から聞きます。設置申請が不可だった場合、町内会長が環境クリーンセンター職員にいろいろ話をしても、環境クリーンセンターでは許認可権限がないので、そのままになってしまうとのこと。
新任の町内会長は、町内の方々から要望を受け、町内で適地を探し出し、地主の許可を得て、環境クリーンセンターに申請を出して、不許可になると、どうしてよいかわからなくて困っているという声も聞きます。
富士市では、町内会長の問い合わせにごみ集積所の決まりごとを口頭で知らせるだけです。しかし、多くの市では、「ごみ集積所の設置及び管理に関する要綱」等が定められ、ウエブサイト上に公開されています。
町内会長はそれを事前に読んでおくことで、新設しようとするごみ集積所のおおよその可否がわかり、基準に合致しないと認めるときは、必要な措置をとるよう指導するとなっている要綱もあることから、市と相談しながら対応できているようです。それらを担当する部署があって、対応している市もあるようです。
そこで、以下質問します。
(1) 富士市でも、ごみ集積所設置が不可の場所などを、町内会長に事前に知らせるため、「ごみ集積所の設置及び管理に関する要綱」等を定め、町内会長に配付し、ウエブサイト上にも掲載していく必要があると思いますが、いかがですか。
(2) 富士市ではおおよそ20世帯以上にごみ集積所が1カ所と言われていますが、新設できない状態が続くと、既存のごみ集積所にごみが集中し、ごみ集積所が高齢者世帯宅から遠くなるなど、ごみ出し難民と言われる方々がふえることになります。家庭系一般廃棄物の適正処理は、市の大切な市民サービスです。市所有の余剰地、公園の周り、道路、河川等々をごみ集積所に使えるよう、市民の立場に立って、前向きな解決に向かう回答を出してほしいと思いますがいかがですか。
(3) 市は、ごみ集積所設置の可否を伝えるだけではなく、否の場合はどうしたらよいのかを、市民と一緒に検討し、解決策に取り組んでいくべきと思います。そのためにも、担当部署にある程度の許認可権限を持たせるなど、もっと積極的にかかわっていくことができるような体制にすべきと思いますが、いかがお考えになりますか。
(4) 20戸以上の宅地開発が行われる場合、ごみ集積所を設けることを事業者に義務づけるべきと思いますが、いかがですか。
(5) 市がごみ集積所の設置への協力に積極的に取り組まないのであるならば、「ごみの戸別回収」に取り組んではいかがですか。
ごみの戸別回収になると、町内会が管理するごみ集積所設置の必要がない上、排出されたごみ袋に対しての各世帯の責任の所在がはっきりし、ごみ減量にもつながります。また、その結果、高齢者にも優しい社会づくりができます。もちろんデメリットもあるのはわかりますが、いかがお考えになりますか。