富士市議会基本条例(案)説明会に行ってきた。
富士市議会基本条例(案)説明会に行ってきました。
説明をお聞きしていて、がんばってつくられたのはわかりましたが、でも議会基本条例なるものがいままでなかったのが不思議でした。今までどうやって動いていたのかしら?
私が気になったのは、第17条で(議員研修の充実強化)として、議員の勉強会の確保をわざわざ条文化していること。
また、第20条に(予算の確保)を明記し、「議事機関としての機能を充実するため、必要な予算の確保に努めます」を条文化している。
私はよくわからないのですが、議員報酬のほかに「政務調査費」というのが一人年間45万円あるのだから、それで勉強すればよいと思うのですが、条文化されたことで勉強会の予算をつけるとすると、この政務調査費との兼ね合いはどうなるのでしょう?
また、私たちNPO法人は、定款を作り活動目的等は定めるけれども、そこに予算の確保は書きません。条例でわざわざ予算確保を明記する必要があると判断するその背景は何なのかしら?と考えてしまいます。
ともかく、どなたかが発言していらっしゃいましたが、このような機会が持てるようになったことは、素晴らしいこと、これからはもっと質疑応答の時間を増やしてほしいと思いました。
私の質問は、パブリックコメントに出そうと思っています。