静岡県の感染拡大防止協力金の申請の周知強化の市民からの要望を富士市議会に挙げ、対応しました。
協力金とは、静岡県が打ち出した営業時間の短縮などを求める新型コロナウイルス感染拡大防止協力金のことで、3回にわたって打ち出され、
第1回目は、まん延防止等重点措置期間の8月8日から同19日までで、その申請受付期間は9月1日から9月30日まで。
第2回目は、緊急事態措置期間の8月20日から9月12日までで、その申請受付期間は9月13日から10月12日まで。
第3回目は、緊急事態措置延長期間で9月13日から9月30日までで、その申請期間は10月1日から10月31日まで。
つまり3回の申請書類の作成と提出が必要で、郵送方式をもって期日内に静岡県時短要請協力金事務局への送付が必要となっています。
事業周知について富士市産業経済部商業労政課は、「なぜ、3回も申請書類の作成が必要で、申請期間も違うのか。一括しての申請が、どうしてできないのか」については、県事業であることから「多分」と前置きした上で、「素早い対応、支給を目指したためで、まん延防止が緊急事態に移行し、さらに延長の措置がとられ、結果的に3回の期間設定が設けられたため」としています。
9月16日に市が打ち出した「子育て世帯生活応援給付金」の申請受付が9月30日まで
下記富士市サイトをご確認ください。
応援金
https://www.city.fuji.shizuoka.jp/sp/sangyo/c0407/rn2ola000003bxnq.html
第1期
https://www.city.fuji.shizuoka.jp/sp/sangyo/c0407/rn2ola000003bq5v.html
第2期
https://www.city.fuji.shizuoka.jp/sp/sangyo/c0407/rn2ola000003eqfu.html
緊急事態措置の延長(第2期:令和3年9月13日から9月30日まで)に伴う休業・営業時間の短縮要請等について(協力金の早期支給申請もできます)
静岡県の情報サイト
https://www.pref.shizuoka.jp/kinkyu/covid-19.html
2021年09月17日掲載
静岡県は新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条第1項に基づく緊急事態宣言の延長を受け、政府対策本部の基本的対処方針に基づき、必要な措置等を行います。
措置の対象期間(延長期間)
令和3年9月13日(月曜日)から9月30日(木曜日)まで
事業者の皆様に対する要請の概要
酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店に対し、休業を要請
酒類又はカラオケ設備を提供しない飲食店に対し、営業時間の短縮を要請(朝5時から夜8時までの営業)
大規模集客施設等に対しては、営業時間の短縮要請(朝5時から夜8時までの営業。イベント開催時は夜9時まで)
協力金の申請について
対象期間中に要請に応じていただいた方には、静岡県から協力金が支給されます。
第1期、第2期の対象期間ごとに、それぞれ申請が必要となります。
※第2期の協力金を早期に受け取ることができる場合がありますので、静岡県ウェブサイトでご確認ください。
早期支給申請の概要
令和2年12月23日から令和3年1月5日の期間を対象とした営業時間短縮要請に応じ、協力金を受け取った事業者は、第2期の要請に伴う協力金について、一部を早期に受け取ることができます。
※早期受け取りの申請には、富士市が交付した「静岡県新型コロナウイルス感染拡大防止協力金(営業時間短縮要請)支給決定通知書」の写しが必要です。紛失された場合は、富士市商業労政課(0545-55-2907)へお問い合わせください。
要請の内容、申請方法等の詳細について
詳しくは、以下の静岡県ウェブサイトをご確認ください。
【静岡県】緊急事態措置に関するページ(第2期:9月13日から9月30日まで) 別ウィンドウ
静岡県休業・営業時間短縮要請コールセンター
050-5211-6111
8月7日(土曜日)から11月12日(金曜日)まで開設(午前9時~午後5時)
※現在、電話が大変混み合っており、お電話いただいた際、通話が切れてしまうことがあります。大変ご迷惑をおかけしますが、少し時間をおいてから、おかけ直しいただきますようお願いいたします。